業務内容
いつ起こるかはわからない、しかしその時はいつかやってくる、それが相続。その相続に伴って発生するのが相続税。
平成27年1月1日から相続税の課税強化がおこなわれ、今まで以上に相続税の負担が重くなっています。
弊社では、このような悩みを抱えている方々に、相続を「争続」に変えない円満な相続を実現させるために、
を、ご提案させていただきます。
相続対象財産について簡単に評価をして相続税の計算をおこない、現状を把握します。
そもそも相続税が発生するのか、発生するのであればどれくらいなのか、相続対策の基本であり出発点となります。
相続税が発生する・しないにかかわらず、誰に・何の財産を・どれだけ残すのかを生前に決めておくことは、円満な相続を実現させるためには重要なことです。
遺言書の作成や生前贈与の活用も含めてご提案させていただきます。
相続税は相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に現金で納付するのが原則です。
相続した人が相続税を納付できないと、多額の延滞税が生じる場合があり、また、財産の差押え等をされる場合もあります。
また、換金の難しい非上場株式がメインの相続財産の場合、納税資金を確保するため会社から資金調達をおこなう必要が出てきて、運転資金に手をつけてしまって事業が立ち行かなくなるかも知れません。
このようなことにならないように、事前に納税額を把握し、納税できるだけの資金確保の方法をご提案させていただきます。
財産の評価が下がれば相続税も当然に少なくなります。
相続財産の評価は、時価で評価するのが原則ですが、土地や建物などは利用状況により同じ物件であっても評価額が変わります。
また、自身が経営している会社の株式の評価についても、会社の財政状態や業績により評価しますので、決算対策次第で評価額が大きく変わる場合もあります。
しかしながら、土地を他人に貸すのには抵抗がある、会社の決算内容が悪くなって取引先との契約が解除されたら困るなど、評価の引き下げを目的としてやったことが裏目に出てしまい、後世に苦労をかけたくないと思われる方もいらっしゃいます。
弊社では、ご依頼者様一人一人の考え方を考慮して、様々な評価引き下げ策をご提案させていただきます。